他人事じゃない!資産凍結対策はどうしたらいい?〜後編〜
前編で「お金をかけないでできる方法」と「任意後見制度を活用する」ことをお伝えしました。
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しかしこの方法だけでは資産凍結の対策を完璧にしたとは言えません。
今回はさらに深堀して対策のご紹介をしていきたいと思います。
今回は4つの方法のうち、家族信託を活用した方法含め残る2つの方法をお知らせします!


家族信託?またしても初めて聞く言葉です。
どういった対策をすべき?対策方法をご紹介
ここで前半のおさらいです!

自分の判断能力がなくなる前に以下のことをしておきましょう。
具体的には以下の4つがあげられます。
① お金をかけないでできる方法
② 任意後見制度を活用する
③ 家族信託
④ 現預金を凍結させない特別な方法
今回は③と④をご紹介いたします。
3.家族信託


お金と答える人も多いと思いますが、株式や土地、家などの建物も資産として計上されます。
家族信託とは、一定の目的に従って信頼する家族に、財産の管理、運用、処分を託す制度です。
②でご紹介した「任意後見制度」はお金などを守ることはできても、不動産の売却などをすることはできません。
詳しくは【他人事じゃない】資産凍結対策はどうしたらいい?〜前編〜へ☝️
例えば、認知症が発生する前に父親が「将来介護施設に入居するとき家を売却したい」と話していたとします。
しかし父親が認知症になった場合、父親本人は家を売却することができないのはもちろんのこと、周りの人も売却することができません。
こういった状態になる前に、家族信託を活用し信頼できる人を任命しておけば、家を処分することができます。
この家の処分には家庭裁判所などの審議は必要なく、家族信託を活用することでスムーズに物事を進めることが可能です。
この制度は特に経営者の方はしっかりと意識しておきましょう。自社株を100%持っている自分が認知症になった場合、自社株の行方はどうなると思いますか?
本来後継者として渡したかった人に届かない可能性も発生し、会社の流れや業績にも大きな影響を及ぼします。
株式のほかにも「会社の不動産売却」や「担保設定等の契約行為」のも影響を及ぼします。こういった事が発生してしまうと自社内だけのことではなく、取引先にも迷惑がかかってしまいます。
自分の会社を守るために、すぐにでも家族信託の制度を活用することを推奨します。
4.現預金を凍結させない特別な方法
そもそも現預金はどうして凍結させるのでしょうか?凍結させる前提として本人の資産を守ることがあげられます。
認知症や判断能力がない時に誤った契約をしたり、意図しない資産運用をさせないために資産を凍結させています。
皆さんは自分の財産を誰かに贈与したいと思っていませんか?多くの方は「家族」と答えると思います。しかし何も対策をせずに認知症になった場合、贈与されない可能性が発生します。
元気なうちにしっかりと対策をして、贈与したい方に正しく与えられるようにしていきましょう。
対策として元気なうちに移しておきたい金融資産を決めてみなし贈与プランと言われる方法を活用してきましょう。
みなし贈与プランは元気なうちは、本人が使うことができます。そして元気なうちに契約者を家族に変更します。
そうした場合、認知症になったとしても、家族が資産を使うことができます。
ポイントは「元気なうちに契約者を家族に変更」することです。認知症になった後では遅いので注意しましょう。
5.事前準備は何よりも大切!
資産凍結について4つの対策をお伝えしました。
すべてに共通して言えることは「元気なうちに対策を行っていくこと」です。
いつどこでどうなるかは誰にもわかりません。もしかしたら明日急に判断能力がなくなる可能性も0ではありません。
事前準備をしておくことで、自分自身を安心することはもちろんですが、周りの人も安心することができます。
自分のため、会社のため、家族のために資産凍結について真剣に考えて対策を練っていきましょう。

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2020年9月8日