他人事じゃない!資産凍結対策はどうしたらいい?〜前編〜
資産凍結は他人ごとではなく自分の身近なものというのはご理解いただけましたでしょうか?
認知症や判断能力がいつなくなるか誰にもわかりません。
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そのために、事前に資産凍結の準備をしておく必要があります。今回は具体的にどういった対策をすべきかをお伝えしていきます。
どういった対策をすべき?対策方法をご紹介
今回は4つの方法のうち、お金をかけないでできる方法もお知らせします!
お金をかけないでできる対策?そんな方法はあるんですか?
自分の判断能力がなくなる前に以下のことをしておきましょう。 具体的には以下の4つがあげられます。
① お金をかけないでできる方法
② 任意後見制度を活用する
③ 家族信託
④ 現預金を凍結させない特別な方法
今回は、まず①と②を解説いたします!
1. お金をかけないでできる方法
対策として2つがあげられます。
1.キャッシュカードを作っておく
2.定期預金を解約して普通預金に入れておく
一つずつご紹介します。
1-1キャッシュカードを作っておく
キャッシュカードって今どき、みんなつくっているんじゃないですか?(私だってもってますもん)
そうですよね。ただ、ご高齢の方はつくられていないケースもあるんですよ。
キャッシュカードですがカードを作っておくとATMから現金を引き出すことができます。
「キャッシュカードを作っていない人いるの?」と思われるかもしれませんが、ご高齢の方はキャッシュカードを作っていないパターンが意外とあります。
また暗証番号を家族間で共有することで、本人が番号を思い出せなくても対応することができます。
普段からしっかり信頼関係を結び、情報を共有していきましょう。
家族内でしっかり話し合いをすることと、信用できるというのが前提となるでしょうね!
1-2 定期預金を解約して普通預金に入れておく
定期預金は本人以外解約することができません。そのため資産凍結をされた場合、家族ではどうすることもできなくなってしまいます。
すべての定期預金を解約する必要はありませんが、ある程度普通預金に入れておくことで資産凍結のリスクを回避することができます。
なるほど、本人でなければ解約できないですね。そうなれば、…?凍結されてしまいますよね。
そうです。定期預金はすべてとは言いませんが、解約して普通預金に入れておいたほうがいいですね。普通預金にあれば、後ほどお話しますが対策として別の方法も使えるんですよ!
2. 任意後見人制度を活用する
任意後見人制度?
そうなんですよ、なかなか知れ渡っていないんです!
わかりやすいように現状の問題点も含めてお話ししていきますね。
任意後見人制度は自分が判断できるときにしか活用できない制度です。自分自身がしっかりしているときに任意後見人制度を活用しましょう。
では、わかりやすいようにたとえ話で。
仮にれい子さんのお父さんが認知症になられたら、お父さんの資産管理を誰にしてほしいですか?
もちろん、家族です
多くの方はれい子さんと同じく、ご家族に資産管理をしてもらいたいとおっしゃいます。しかし、ご家族でなく第三者に勝手に決められたどうですか?
えー、絶対にいやですね。そんなこともありえるんですか?
はい、多くはそうなんです。準備をせずに、認知症になってしまったら『成年後見人』が資産管理をすることになります。それによって、約1,000万円も損するとも言われています!
1,000万円!結構な金額ですね・・・。どういうことですか?
自分が認知症になったとき誰に資産管理をしてもらいたいですか?ほとんどの人が「家族」と答えると思います。
しかし、事前準備をしなかった場合「成年後見人」が資産管理を行います。成年後見人は家庭裁判所が決めますが、家族が選ばれるとは限りません。
割合でいうと家族は23%、77%は専門職(弁護士、司法書士等)が選ばれています。
成年後見人は途中でストップすることができず、始まったら亡くなるまで続くことになります。
成年後見人には報酬も発生します。家庭裁判所が決めますが、管理財産が5,000万円以下で月額3~4万円管理財産が5,000万円超で月額5~6万円と言わています。
これが20年続いた場合、5,000万円越えの資産を持っている人の成年後見人は
▶︎月額5万円 × 12ヶ月 × 20年間 → 1,200万円
1,200万円の報酬を得ることができます。
特に資産が多い経営者の方は5,000万円の資産を持っている方もいらっしゃると思います。
家族ではなく、専門職の人に支払うとなると少し複雑な気分になる人も多いと思います。
これを回避するには先ほどお伝えした「任意後見人制度」を活用することが大切です。
安心しました。ある日突然、父の財産が家族でなく今まで会ったこともない人が管理するのはかなり抵抗があります。きっと、父本人もそう思いますよ。
ただし、それには事前に準備が必要なんです。詳しく説明しますね!
任意後見人制度とは?
任意後見人制度は自分の元気なうちに、家族を管理者に決めておくことが可能です。
つまり自分が認知症になったとしても、自分の資産管理を家族に任すことができます。
任意後見契約を締結しておくことで今後の資産管理が安心することができます。
しかし例外もあります。
監督人・家庭裁判所から監督を受ける、生前贈与、相続対策は困難、不動産、自社株の処分は困難等です。
これはまた別の対策があるため次回お伝えしていきます。
その別の対策方法についても、気になります!
例外はありますが、自分がしっかりしているうちに任意後見人制度を活用することで資産を守ることができます。
特に従業員の生活も背負っている経営者の方は任意後見人制度をしっかり決めておくことが大切といえるでしょう。
「ご自身に合った対策を一度相談してみませんか?」
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