知らないと危険!?「認知症×アパート経営」の落とし穴
今回は、意外と知られていない「オーナーの認知症×アパート経営」の落とし穴について、
元銀行マンの寺尾から、わかりやすく説明したいと思います。
認知症の親に変わりアパート経営を引き継ぎました。この場合どうすればいい?
慌ててご相談されるオーナー様の御子息様、御嬢様も昨今多くおられます。
具体的にどのような対策があるのか?
このブログでお伝えできればと思います。
ぜひ、教えてください!
認知症になると契約ができない
(例)入居者との賃貸借契約、契約の更新・解除、リフォーム・修繕等
つまり、アパート経営できない状態となってしまうのです。
実務上、そのような場合は成年後見制度を利用する必要があります。
【リスクその①】 成年後見開始までの空白の期間がある
家庭裁判所への申し立てから成年後見が開始するまで2~5か月かかるといわれています。
つまり、2~5か月は全く入居者との賃貸借契約 契約の更新・解除 修繕等ができない空白の期間が発生します。
日本賃貸住宅協会では管理業務委任契約(成年後見制度を利用するまでの間、親族が契約の代理を行えるもの)を締結することを勧めているが、その対応を知らず、怠れば大変な事態になりうるのです。
【リスクその②】入居率を維持できない可能性がある
成年後見人はあくまで財産を守ることが目的なので、入居率を維持するための前向きな投資(時代に合わせた人気の設備投資)ができない可能性が高いです。
(例:宅配BOX設置 セキュリティの強化、流行りのリフォームなど)
結果、入居率が低下し、収支のバランスが大きく崩れる可能性もあります。
【リスクその③】 支出の増加
成年後見人への費用が発生する。アパート経営者の財産額によって、50百万円超毎月5~6万円、50百万円以下毎月3~4万円
オーナーがお元気な時に、土地とアパートを家族信託しておけばリスクを回避することが可能です。
まとめ
家族信託で、信頼する家族に不動産管理を託すことで、オーナーが認知症になったとしても成年後見制度を利用することなくスムーズなアパート経営が可能となります。
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2022年10月9日